
年金保険料の仕組みってわかります?
凸なべは転職を繰り返しまくっているので、ずっと同じ職場で働いている人に比べ、厚生年金から国民年金の切り替えなどについて、触れる機会が多かったと自負しています。

転職を繰り返しまくっている凸なべですが、このたび初めて厚生年金に加入した同じ月に退職するという暴挙に出ました。その結果、厚生年金と国民年金の間で踊らされるハメに。触れる機会は多かったハズなのに、全く理解していなかったことが明るみに出ました。
きちんと手続きをしておけば、手続き時に教えてくれると思うので悩むことも無かったのかもしれません。国民健康保険への変更手続きはしたのですが、国民年金への変更手続きはしていませんでした。
健康保険は【病気やケガをしたときに困る】、今の自分に直接関わることなので現実感があるというか、手続きしとかないとって思えます。
ですが、年金は現実感が無いというか。今の自分には直接関係ない感じですし、将来貰えるかもわからないですし、放っておいても納付書や督促が届きますし……。
凸なべは転職を繰り返している割に、こういう行政関係?にはホント無頓着で無知なので、この機会に確認して分かったことを書いておこうと思います。
スポンサーリンク入社した月に退職した場合の年金のしくみ
厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になります。被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。
ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格又は国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。
公的機関のHPって長くて小難しい。凸なべの知能の問題が大きいところですが。
要約すると『厚生年金か国民年金かの判断は、月末の加入状態で決まる』ということです。
月途中で退職した場合の年金保険料の支払い
なんか、年々高くなりますよね~。年金保険料……。凸なべが年金を受け取る頃は、何歳からになってるのでしょうね。そもそも貰えるのか破綻しているのか微妙な所ですが。
【凸なべの厚生年金の加入日と脱退日】
08月01日 長期予定の派遣社員として就職
※社会保険等の加入は10月から
10月01日 社会保険・厚生年金加入
10月18日 退職
10月25日 別の派遣会社から別の派遣先へ就職
※社会保険等の加入は12月から
上記の経緯を見て、『どうせ辞めるなら社会保険に加入する前の9月いっぱいで更新しなきゃいいのに』って、思いますよね?凸なべもそう思います!!
この職場、コールセンターで研修期間が3~4ヶ月だったのですが辞めたいと思いつつタイミングが掴めないまま、こんな微妙な時期に辞めることになってしまい、『転職慣れしている凸なべとしたことが。』と反省しています。
ともかく厚生年金の加入期間は10月1日~18日までという短期間。
そして、(これはいつもの事ですが)国民年金の切り替え手続きには行ってません。手続きしなくてもガシガシ納付を催促してくるので、いつも納付書が自然に送られてくるまで放置しています。
月途中で退職するのは初めてでしたので、10月分は厚生年金と国民年金どちらを支払うのかという知識はありませんでしたが、退職後に10月分の給与明細を確認すると厚生年金保険料が天引きされていました。そのため、『10月は厚生年金で、11月分は国民年金てことか。納付書が送られてきたら払うか。』と思っていました。
ところが、翌年4月に届いた国民年金保険料の納付書がオカシイのです。
送付されてきた納付書を確認すると【未納:2ヶ月分、10月分と11月分の納付書】が入っていました。
『ん?厚生年金も天引きされてたのに、国民年金も払うの?』
給与から天引きされた厚生年金の金額を見ても、国民年金納付書の金額を見ても、どちらも1ヶ月分。日割りとかでは無さそう。

あまりに短絡的な結論をハジキ出してました。
二重請求!?どちらが正しいのか調べてみた
先にも書きましたが、重要なのは『厚生年金か国民年金かの判断は、月末の加入状態で決まる』ということです。
この法則に凸なべの状況を当てはめてみましょう。
10月18日までは厚生年金加入。10月19日に厚生年金脱退=国民年金加入。そこから月末の10月31日まで厚生年金には未加入のため、月末の時点では…...国民年金です!!
つまり、国民年金保険料支払いの義務が発生しているという状況です。
そして、支払い済みの厚生年金保険料に関しては、退職済みの派遣元会社に返金されて凸なべの元へ戻ってくる、という仕組みのようだと結論づけました。
では、答え合わせに移りましょう。
4月20日時点、口座の入金状況にて退職済みの派遣元会社から返還されてくるはずの10月分の厚生年金保険料は振り込まれていないことを確認。
いつ返金されるのかは聞いてみないとわからない。そもそも会社には返金済みなのかも不明。そして辞めた会社に電話するというのが気が進まなかったので、先に年金事務所へ確認してみました。
年金事務所へTEL
年金事務所の電話受付時間は平日(月~金)8:30~17:15。
職場内で年金の電話するって凸なべにとっては結構ハードル高いっていうか、そもそも周りに人がいるところでする電話じゃない気がして。『いつ電話すればいいんじゃ~!!』って。
でも、親切なシステムありました!!
それが「時間延長」と「週末相談」です。週の最初の開所日は19:00まで時間延長、第2土曜日は9:30~16:00まで週末相談をしていると!
年金事務所へ電話をする際は、基礎年金番号が必要です。届いた納付書と念のため年金手帳を準備して、いざ!!
窓口の女性の方に基礎年金番号を伝え、月途中で退職したことと支払済みの厚生年金のこと、国民年金の支払い納付書が届いたことを説明。
回答は、『月末は国民年金加入状態ですので、国民年金保険料の支払いが必要になります。支払い済みの厚生年金保険料は、お勤めだった会社へ既に返還済みです。いつお手元に返金されるかはお勤めだった会社へ確認してください。』とのことでした。
やっぱり、詳細は辞めた会社(凸なべの場合は派遣会社ですが)に確認しなきゃダメってことで。
なんせ、任期満了以外なうえ月途中での退職だったので気まずくて、できることなら避けたいというのが本音ですが、聞かないと返金時期がわからずモヤモヤしたままなので、意を決して電話。
退職済みの派遣会社へTEL
初めに電話に出られた方は、受付の方なのか若そうな男性の声でした。上記の内容を説明し、いつ頃返金になるか知りたい旨をお伝えしたところ、全くピンと来ていないようで……(;・∀・)。
当時の営業担当さんに代わってくれたのですが、これまた微妙な反応。社会保険に加入した月に退職する人って、やっぱり特殊なのですかね。
とりあえず、本社に確認してみていただけるというコトに。
後日、メールにて返答がありました。
年金機構より先月の給与〆日(4/4)後に返金のご案内を頂いているため、4月稼働分(5月支給分)給与でのご返金となります

5月に無事、返金されました。
まとめ
知識がなかったため、『二重請求!?』という間違った思い込みで慌てて無駄に騒ぎ立てましたが、落ち着いて考えればわかりそうなオチでしたね~。
就業中からイマイチ信頼関係が築けていなかった派遣会社だったので、こちらが気が付かないと思って返してくれないんじゃないかとか疑ってスイマセン。
年金保険料の支払い先は、その月の末日に加入している所になります。
末日に社会保険に加入していない状態とは、以下のような場合が考えられます。
- 退職中
- 自営業へ転職
- 社会保険加入なしの短期の仕事中
- 新しい職場で就業中だが、社会保険の加入は翌月以降
上記のような場合には、国民年金保険料を支払うことになります。
社会保険に加入していた会社にもよるようですが、たいてい退職月の給与から社会保険料は天引きされている場合が多いので、『二重で払うの!?』と思いがちですが、安心してください。
あくまで、支払う必要があるのは国民年金保険料です。なので、給与から天引き済みの厚生年金保険料については、きちんと返還されます!
この年金保険料の支払先は、その月の末日に加入している所というコトさえ分かっていれば、応用が利きますよね。
その月に新しい職場に入社し社会保険に加入した場合は、その月は『旧会社の社会保険加入⇒旧会社の社会保険脱退⇒国民年金(無職中)⇒新会社の社会保険加入』となり、末日は新会社の社会保険に加入しています。
よって、年金保険料の支払は厚生年金保険料となりますね。新会社で厚生年金保険料が天引きされるものが支払うべき年金保険料ですので、旧会社で天引きされていたり、国民年金保険料を支払済みだったりした場合は返還されます。
ちなみに、厚生年金加入月に脱退することを【同月得喪】というそうです。そして、以前は今回のような場合、厚生年金と国民年金の両方を払うことになっていたそうです。平成27年10月に改定されて今回のように返金されるようになったとのこと。
知らないって恐ろしいですね。二重でなんて払えません!!



